毎年、確定申告をしていても、未だに慣れなくて毎年、税務署に電話をしたりして確認したりしている方もいませんか。今回は、そんな確定申告の期間や申告期限を過ぎた場合を中心に紹介しようと思います。確定申告の時期は、税務署はかなり混雑するので時間帯を考えるなどして出かけるといいですよ。
目次
確定申告っていつから?もし申告期限過ぎたら?2018
確定申告に税務署に行っても、必要書類が不足していた場合は、二度手間になるので添付する書類は必ずチェックしていきましょう。
確定申告の期間
2018年の平成30年の予定確定申告期間は「2月16日(金)~3月15日(木)」になります。毎年、年が変わってもこの期間に確定申告となっています。確定申告を郵送で行う方も多いと思いますが、郵送の場合は「最終日の消印」であれば、期限内に「申し込みをした」とみなされます。
さて、冒頭でも紹介したように、この期間は、税務署はかなり混雑します。特に混むのが、期日の直前になると、税務署では長い列ができて1時間から2時間も待つことになります。比較的まだ空いているのが早朝です。
税務署が開く時間に合わせるよりも、少し早めに行ってみましょう。それでも、並んでいる可能性は大ですが、まだ長蛇の列までにはいきません。
申告期限を過ぎたら?
期限内に申告をしないで過ぎてしまった場合は、確定申告は「期限後申告」として扱われることになります。「期限後申告」は、「期限のルールを守らなかった」としてペナルティがかかることになります。
そのペナルティは、「無申告加算税」と「延滞税」です。
無申告加算税
無申告加算税は、本来、納付すべきだった税金に対して「プラス」して上乗せされる税金になります。無申告加算税は、「50万までは15%」、「50万円を超える部分は20%」とかなり高額になっています。
ただし、この金額は、「税務署」から注意を受けてから申告した場合にかかる金額です。もし、税務署に注意をされる前に「遅れてすみません!!」と自主的に「期限後申告」した場合なら5%に軽減されます。
ここで大切なのは、とにかく税務署から注意を受ける前に、自分から「期限後申告」をすることが重要です。さらに、期限が過ぎてから1か月以内に自分から「期限申告」をした場合で「期限内に申告を行う意志があった」と認められた場合は、「無申告加算税」は課されることはありません。
申告を忘れて一か月以内であれば何とかなるかもしれません。すぐに申告に行きましょう!
延滞税
さて、何とか期限から一か月以内に申告して「無申告加算税」を免れても、延滞税は別です。延滞税は、税金の納付が遅延したことによる利息のようなもので、実際の利息ではありませんが確定申告が遅れたらお金がかかりますよというものになります。
無申告加算税と延滞税は、まったく別物なので、どちらかがかかるのではなく、申告が遅れれば二つのペナルティがかかってきます。申告を忘れるだけでペナルティが金額としてかかってしまうので、忘れないように注意したいですね。
申告期間の税務署は日曜日に開いていることも
さて、申告を忘れないようにしたいものですが、申告を思い出したのが日曜日だったり、もしくは、もう日数がなくて困っている方もいると思います。基本的に税務署は土日祝日、お休みです。
でも、申告期間中だけは、税務署、もしくは合同会場において、日曜日の確定申告や相談、申告の提出ができるときもあります。時期は例年、2月の第3日曜日と第4日曜日になっています。平日に時間を取るのが大変なら、この二日間に行くのはどうでしょうか。
また、すでに記入が済んでいる申告書を提出するだけなら、郵送もできることと、税務署には「時間外収集箱」も設置されているので、そこに投函するのでも大丈夫なようです。
まとめ
以上です。確定申告の期間と期限が過ぎたときのペナルティについて紹介しました。確定申告に遅れると、追加の税がかかってくることは知らない方もいるかもしれませんが、もったいないですよね。とにかく、思い出してまだ間に合うなら何としてでも期限内に確定申告を終えてしまいましょう。
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