今回は、ふるさと納税の確定申告について紹介します。ふるさと納税で、美味しいものを食べて満足していたら、ふと、「確定申告忘れた!」なんてことがあるんじゃないでしょうか。
そういえば、ふるさと納税の条件にそんなものがあった・・と今更ながら思い出した方もいると思います。ここでは、そんなふるさと納税の確定申告を忘れた場合の申告方法を調べてみました。
目次
ふるさと納税の確定申告!忘れた場合の申告方法は?
さて、ふるさと納税で寄付をすると、自己負担した金額を「除いた」全額が、還付金として振り込まれると勘違いしている方も多いようですが、振り込まれるのではなく、支払う税金から控除されます。
また、年収や家族構成などによって、自己負担額や控除される税は異なるので注意が必要です。
確定申告を忘れたらどうなる?
確定申告の期限は「3月15日」ですが、この期限を過ぎたからといっても、ちゃんと確定申告をすれば還付金は間違いなく「住民税や所得税」で減額の措置がとられます。それは大丈夫なので、思い出した時点で申告にいきましょう。
本来は、ふるさと納税をしたことについて、税務署に申告することは「確定申告」とはいわずに「還付申告」といいます。確定申告は3月15日までとなっていますが、「還付申告」は、「過去5年前」までさかのぼって申告することができるので、思い出した時点で申告しても「5年間」なら大丈夫です。
ちなみに、ふるさと納税の寄付に対する還付以外に、医療費を年間10万以上支払った場合なども「還付申告」となります。または、各種保険に加入した場合も、この還付申告をする必要があります。
遅れた時の確定申告の方法
遅れた場合は、先ほども紹介したように、ふるさと納税の「還付申告」は、3月15日を過ぎた場合でも、いつでも申告ができるので、思い出したときに慌てる必要はありません。思い出した時点で申告に行きましょう。
ここで一つ豆知識ですが、通常の確定申告は「2月15日~3月15日」になっています。そのために、この期間は、税務署はすごく混雑します。通常の確定申告と一緒にするのでなければ、あえて、この期間が終わってからふるさと納税の「還付申告」に行くのもおすすめです。
というか、遅れてから行った方が、税務署もそれほど混雑していないので、過ぎてから行った方がいいかもしれません。さて、ふるさと納税の「還付申告」ですが、申告するには必要な書類があります。二度手間にならないようにチェックして持って行きましょう。
必要書類
各自治体からの寄付金証明書
源泉徴収票
口座番号(還付金を振り込んでもらうための口座番号です。口座番号がわかるならメモしたものでも可能です)
印鑑*ただし、税務署でe-taxを利用する場合は不要になります。
ふるさと納税を寄付してから、引越しをした場合は、現住所がわかる免許証などの照明になるものが必要です。
なお、寄付金証明書は、申請書にはかならず添付するものなので、忘れないようにしましょう。また、確定申告書は税務署の窓口でもらうことができますが、国税庁のホームページからダウンロードして使うこともできます。
当日、税務署に行ってから申告書をもらうと時間もかかりますが、パソコンとプリンターがあるなら、国税庁のホームページからプリントアウトしておくとスムーズですよ。ちなみに、税務署ならどこの税務署の申告書でもOKです。
ワンストップ特例も便利
ワンストップ特例は、複数の部署・庁舎・期間にまたがっていた行政手続きを一度にまとめて手続きできる便利なサービスです。要するに、寄付をしてもらった自治体が、寄付した人の住んでいる自治体に直接「この方がふるさと納税に寄付しました」と届けてくれる制度です。
利用する方法は、寄付する際のホームページ上に「申請書を希望する」という項目にチェックを入れます。ぜひ確認してみてください。
まとめ
以上です。ふるさと納税の確定申告を忘れたときの申告方法と題して紹介しました。ふるさと納税は、メディアでも取り上げられていますが、税のことがわからないと思っている方でも気軽にできるので挑戦してみてはどうでしょうか。
今のあなたにおすすめの記事