花粉症に悩み、特に女性はお化粧もできず、目や鼻を真っ赤にして苦しむ人にとってのマスクは必需品です。昔は、ガーゼのマスクを使っていましたが、臭い移りが酷くて保湿が良すぎて、途中から苦しくなって苦労しました。

そこで、数年前から、個人的には不織布を使っています。皆さんは、どのタイプのマスクを使っていますか。今では、たくさんの種類のマスクが販売されています。今日は、「花粉症で使用するマスクについて」と、「マスクが医療費控除の対象になるのか」について調べてみました。

目次

マスクの書類

昔ながらの肌に優しいガーゼタイプ:ガーゼを何層にも折り畳んで作ったマスク

肌触りが良い

保湿に優れている

吸湿性がある

何度も洗濯ができる

丈夫なので経済的

肌の異常(マスクが擦れることによるかゆみやかぶれの原因)

花粉症 マスク 医療費控除

主に水の力で絡め編みした不織布タイプ:ウイルスの浸透を高確率で防ぐマスク

顔の輪郭にピッタリ合いやすい

ガーゼのマスクと比べて、息苦しさが軽い

細かいチリやホコリを通しにくい

衛生面で優れている

使い捨てな分、ゴミが出る

形を選ぶことができる

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1)立体型:立体的に形作って、顔の輪郭に沿ってピッタリしやすいタイプ
2)カップ型:立体型よりもさらに顔の輪郭に沿ってピッタリしやすいタイプ
3)プリーツ型:ギャザー(プリーツ)を広げることで鼻から下を広く被うことができるタイプ

花粉症に向いているマスク

①マスクのフィルター表示「花粉99%除去」など

②顔に隙間のできない様にワイヤーが入っている

③使い捨ての不織布のマスク

④ワイヤーでしっかり鼻を固定

花粉症 マスク 医療費控除 対象

不織布マスクを上手に使う

できるだけマスクと顔の間に隙間ができない様にあてる

隙間ができると、そこからウイルスが入ってくる可能性が高くなります。そこに着目して、マスクを選びましょう。

マスクでウイルスを防いでも二次感染の心配がある

マスクの外側は外気に触れていますが、マスクを通れなかったウイルスなどが、外側に付いています。そんなマスクの外側を手で触って、その手でつり革や手すりを触ってしまうと、そこを触った別の人にウイルスが移ります。それが原因で、広がる可能性があります。

マスクを外したら、手をよく洗うか、アルコール消毒をする

外から持ち込んだマスクにくっついている菌やウイルスに、できるだけさわらない様にして、できるだけ早く手を清潔にしましょう。

使い捨てマスクを「長く持たせたい」と思わず、その日その日で交換する

1度着けてしまうと、マスクの外側には目には見えないウイルスなどがたくさん付きます。そのマスクを外してどこかに保管すると、ウイルスがマスクに付いたまま、あるいは自分の手にくっついて、せっかく手を洗っても、うがいをしても、また体の中にウイルスなどが入ってしまいます。確かに不織布マスクを毎日交換すると1か月30枚、費用もバカになりません。ですが、あとあとの危険(通院や入院など)を考えると「1日1枚の交換」をおすすめします。

花粉症 マスク 医療費控除 対象 種類

1回で捨ててしまうのは勿体ない、再利用する

一方、1度使ったマスクは、「水洗いして、アルコール消毒」して数回使っているという意見もありました。先ほどから話している通り、「不織布マスクは、外側との温度差と自分の唾液で内側の保湿に優れ、雑菌も少なからず繁殖している」と思われます。

アルコールで消毒するだけでは、充分ではありません。また、ノロウイルスなどアルコールに耐える菌もあり、安心できません。そこで、不織布マスクを水で洗いながら、マスクに付いた菌やウイルスなどを取り除きましょう。

洗い上がったら厚めのタオルやバスタオルに挟んで充分に水気を切り、すっかり乾き切ったあとから、アルコール消毒をすれば、再利用できるという考え方です。

※個人的には、型崩れやマスク自体の完成度が落ちる心配があるので、「その日その日の交換」の方をおすすめしたいと思います。

医療費控除の対象とは

医療費控除とは、医療費にかかった合計金額によって、会社員なら年末調整で、事業主などは確定申告で、医療費を申告することで、納税額が少し減る場合があります。医療費控除に含まれるものには、一例として、次の様なものがあります。

通院で支払った医療費

風邪や検査、日帰り手術など

入院にかかった医療費

交通事故では示談の内容が優先する

自家用車以外の交通費

公共の交通機関の利用のみ

ドラッグストアで購入した医薬品

市販の風邪薬や胃腸薬など

そのほかの治療のためにかかった費用

平成28年10月以前のB型肝炎ワクチン、妊産婦検診、分娩費など

・・・など

マスクは医療費控除の対象になるのか

結論からいってしまうと、花粉症の対策として購入したマスクは、医療費控除の対象にはなりません。

花粉症対策の市販されている目薬や、点鼻薬などは、医療費として認められています。その違いは、その品物のどこかに「医薬品」と書かれているかどうかです。

花粉症の「対策」として、専門医から処方されるマスクを見かけることがあります。

これは、市販品ではなく、専門医から処方されるマスクですから、花粉症の「治療」にあたります。専門医が、花粉症の「治療」として認めれば、医療費控除の対象になります。

まとめ

マスク1つとっても、今では種類も豊富になりました。色も柄も大きさも、機能(効果)も優れたマスクがたくさん出回っていますが、「花粉99%遮断を選ぶべき」という一方で、「花粉99%など、あり得ない」という説明もあります。

これは、どちらが間違っているというのではなく、どんなに「花粉99%遮断」と書いてあっても、「使い方を間違えば、その効果は落ちる」という意味の様です。

最近では、技術の発達により、ガーゼのマスクと不織布のマスクの機能(効果)に大きな違いがなくなってきた様ですが、どちらを使うかは人によって大きく分かれるところです。

おおよその使い分けは、「肌に不安な人はガーゼマスク」を「1日の中で付けたり外したりが多い人は不織布タイプ」という傾向の様ですから、1つの目安にすることができるでしょう。

マスクの医療費控除については、「治療」として「専門医が処方」しているもの以外で、その商品に「医薬品」と書かれていなかったら、残念ながら、該当しないという結果でした。不織布マスクは、医療費控除の対象にはなりません。

衛生的な使い方をしようとすると毎日の交換が理想です。1か月30枚として、費用もバカになりません。1日1枚では勿体ないと考えて、一般の人が見様見真似で数日間使用期限を延ばしたところで、もしも、菌やウイルスがマスクに残っていたら、返って医療費がかかってしまいます。

中途半端な金額では「医療費控除」の申告もできませんから、ただ辛い思いをするだけで終わってしまいそうです。それならば、少し費用がかかっても、不織布マスクの使い捨てタイプを、「毎日交換する方法」をおすすめします。

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