今回、ここでは酉の市の熊手の疑問を中心に紹介します。熊手の価格と消費税、また、会社で購入する場合は、経費で落とせるものなのか、勘定科目は何になるんでしょうか。

また、毎年買い替えるわけなので、ますます、勘定科目がどうなるのか気になりますよね。

酉の市の熊手!価格にかかる消費税、経費で落とせる?買い替の場合は?

年始は、会社でも初詣に行かれるところは多いですよね。年の始めなので、今年一年も商売繁盛を祈願して経営者や従業員の方などでお参りに行く方は多いです。

そんなときに気になるのは、「熊手」の消費税や経費などです。熊手は一年ごとに買い替えます。そこはどうなるのでしょうか。調べました。

熊手の価格と消費税

会社で購入した熊手は、神社やお寺などの「宗教法人」に対する「喜捨金」になるので、消費税の課税対象にはならないようです。なので、購入した価格だけになります。それは、資産の譲渡等の対価に当たらないためのようです。

これをお札や熊手などに当てはめると、法人税に基本通達には、「宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号<物品販売業>の物品販売に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には次による。」「(1)宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の「物品販売業」における売買利潤ではなく、実質は「喜捨均」と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」といった文言が書かれています。これらのものは「喜捨金」にあたるんですね。

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熊手は「商品」に該当しない

先ほど紹介したように、熊手は「商品」には該当しません。神社側では、熊手を含む「お札」や「お守り」などは、記念品として売っているわけではなくて「お分け」しているというものになります。あくまでも「分けている」ということになるようです。

また、熊手は「商品」ではなく、「信仰の対象」となるものに該当します。ということは「寄付」に近いことになるようです。ただし、神社などで売られている「カレンダー」については、拝む対象のものではないので、「課税対象」になることもあります。

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熊手は経費で落とせる?

「熊手」を購入した場合、経費として落とすことができます。勘定科目は「福利厚生費」となります。熊手を購入する目的としては主なものは「商売繁盛」などの祈願になりますよね。

これは、商売繁盛は、経営者だけではなく働いている従業員も同じ願いでもあり、「熊手」を飾ることで、従業員の士気も高まります。こういった「熊手」を購入する目的を考えると、従業員に対する「福利厚生」であると考えられるようなんです。会社名目で購入する場合は、必ず領収書を頂いておきましょう。酉の市では、お店で領収書を用意しているところが多いです。

経費と買い替え

「福利厚生」は、多くても1年に1回しか出てこない「科目」でもあるので、「雑費」や「消耗品費」としているところもあるようです。ただ、熊手自体はかなり高価なものもありますよね。

なので、「雑費」や「消耗品費」にしてしまうと、税務調査でチェックされる恐れはあるようです。さらに、「消耗品費」となると10万以上のものに対しては資産に、といった具合になって、チェック項目が増えてしまう可能性もあるようです。

そんな恐れを避けるためには「福利厚生費」としておいたほうがいいようです。また、熊手は買い替えをしますよね。一つの熊手は一年しか飾らないものですから、「資産計上」をする必要がないようです。資産とするには、「1年以上使うこと」が前提になります。

まとめ

以上です。酉の市の熊手!価格にかかる消費税と経費で落とせる?買い替は?と題して紹介しました。会社の経理などを担当していると、勘定科目って結構判断に悩むところがありますよね。熊手は毎年買い替えするものなので、参考にしていただければ幸いです。

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