台風の情報は、一週間前ぐらい前からニュースやネットでも知ることができますよね。特に仕事をしている方はすごく気になる情報です。

だんだん日にちが近づいてきて、台風が直撃する、もしくは、暴風域圏内に入った場合、あらかじめ会社から自宅待機を命じられたリ、午前中に台風が通過してしまったら、午後から出勤するように命じられることもあります。そうなると、自宅待機をしていた分の給料ってどうなるんでしょうか??

台風で自宅待機を命じられた場合の給料

ここ数年、ゲリラ豪雨の言葉生まれて、災害発生の確率も高くなってきていますが、交通機関もそれに対応して、予報している時点で運転見合わせを決定することも多くなってきましたよね。

そうなれば、通勤の足がなくなってしまいます。会社に行きたくても行けません。企業にしてみると、無理して出社させて通勤途中でケガをしたりトラブルになるのを恐れるので、前日から自宅待機を命じる場合もあります。さて、自宅待機のお給料はどうなっているのか調べました。

 自宅待機の時間が労働時間となるかどうか。

自宅待機を命じられて、自宅待機した場合に、その時間を「労働時間」と呼べるものであれば、給料の支払い義務が生じます。要は、「自宅待機の時間が労働時間」と呼べるものならば、給与の支払いが発生して、労働時間にあたらなければ無給になります。

自宅待機を「出勤扱い」か「欠勤」か、もしくは、「有休日数」に該当させるのか、企業側も働く側も大きな関心事になりますよね。

台風 待機 給料

いわゆる労働基準法の「労働時間」

「労働時間」とは、労働者が使用者の「指揮命令下に置かれている時間」のことを指します。これを「自宅待機」の時間になれば、実際に会社から呼び出しをくらわなければ、指揮命令下に置かれていないので、給料はありませんが、基本的にはどんな風に過ごしても問題はなく労働者の自由になります。

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自宅待機は労働時間にあたらない

自宅待機を命じられた場合、いつでも連絡がつく場所にいてくださいと言われたり、呼び出し用の会社の携帯電話を持つことを命じられても、「実際に呼び出されることがない限りは、指揮命令が直接及んだ」とは評価がされることはありません。

なので、自宅待機をしている間、いつでも会社と連絡を取り合える状況にいたとしても、「労働時間にはあたらない」ので、給料の支払い義務は発生しません。

 午後から出勤した場合

前章でも紹介したように、午前中に家の中で自宅待機をしていて、午後から出勤したとしたら、給料が支払いが発生するのは「午後からの出勤」になります。午前の「家で待機していた時間」際の賃金に対しては、「会社の規定で定められた割合」で減額されることになります。

ただ、通常の賃金の60%以上であることが決まっています。また、こういった労働時間に対しては、裁判の判例があって、「ガス漏配管工事のために、自室で待機していた時間については、労働時間には当たらない」とされています。

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自宅待機の義務付けってアリなの?

台風などの災害によって、企業が従業員に自宅待機、要は休業を義務付けるような法律はありません。

就業規則などで、規定があるなら別ですが、会社が自宅待機を命じる義務も基本的にはないと思われます。法律でいうと、気象警報の際に就労させてはならないといった法律もないんです。

自宅待機を命じた会社に支払い義務なし

台風などの自然災害などで会社に行けなくなったり、仕事が出来なくなった場合は、会社には、責任があるとは言えないので、当然給料の支払いもする必要がありません。

災害による不可抗力でもあるので、休業手当などの賃金保証をする必要がないんですね。台風がおさまって、会社側から呼び出されることになった場合は、実際に働いた分の労働時間に対してお給料が支払われます。

まとめ

以上です。明らかに悪天候の状況の中で出勤を命じた場合、会社側には「安全配慮義務違反」を問われることもあるようです。自宅待機は、気持ち的はお休みでもなんでもないですよね。台風が通過してしまえば、出勤するかもしれないと思うと落ち着きません。それでも、働いているわけじゃないから、お給料はもらえないんですね。

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